取引 相場 の ない 株式 純資産 価額 をわかりやすく解説
取引 相場 の ない 株式 純資産 価額(純資産価額方式)
取引 相場 の ない 株式 純資産 価額という言葉は、非上場の株式を相続税や贈与税で評価する際に用いる「純資産価額方式」を指します。本文では「取引 相場 の ない 株式 純資産 価額」の定義、法的根拠、判定基準、計算手順、実務での留意点を丁寧に解説します。読了後には申告準備の主要チェックポイントと、Bitgetのサービスに関する簡単な案内が得られます。
(2025年12月26日現在、国税庁の公表資料(No.4638)および財産評価基本通達に基づき整理しています。)
用語の定義と法的根拠
取引相場のない株式とは
取引 相場 の ない 株式 純資産 価額の評価対象となる「取引相場のない株式」とは、証券取引所の上場株式や取引所における相場が存在しない株式を指します。市場価格が無いことから、相続税や贈与税の評価で特別な評価方法が求められます。
純資産価額方式の位置づけ(国税庁方式)
国税庁は、取引相場のない株式の評価に際していくつかの方式を定めています。その中で純資産価額方式は、比準方式や配当還元方式と並ぶ評価方法の一つであり、特に会社の資産構成や配当性向が評価に適さない場合に用いられます。取引 相場 の ない 株式 純資産 価額を計算するときには、財産評価基本通達(評基通)185、186-3などの規定が根拠となります。
根拠法令・通達(評基通、該当条文)
取引 相場 の ない 株式 純資産 価額の手続きと計算は、財産評価基本通達(評基通)および国税庁のタックスアンサー(No.4638)によって体系化されています。実務ではこれらを基準に、評価明細書の作成や税務申告を行います。
適用範囲・判定基準
適用される株主の属性(同族株主等 vs 少数株主)
取引 相場 の ない 株式 純資産 価額の適用に際しては、株主の属性が重要です。一般に、同族株主(親族や関係会社で議決権を多く持つ株主)が評価される場合、配当還元方式や類似業種比準方式が適さないと判断されると純資産価額方式が優先されることがあります。具体的な判定では議決権割合や支配関係が考慮されます。
会社の規模区分(大会社・中会社・小会社)と方式の選択
会社の規模や事業内容により評価方式の選択が変わります。純資産価額方式は資産性が強く、利益や配当が不安定な会社(保有資産が主たる価値である会社)に適用されやすいです。財産評価基本通達の基準により、規模判定(総資産額や従業員数など)を踏まえて最適な方式が選ばれます。
特定の評価会社(開業後3年未満、土地保有特定会社等)
特定の事情がある会社、例えば設立間もない会社や大規模な土地を保有する会社は、純資産価額方式の適用が優先されるケースがあります。評価するときには特定会社に関する通達規定を確認する必要があります。
純資産価額方式の基本的な考え方
「仮に会社を清算したら株主に返る金額」を基準にする趣旨
取引 相場 の ない 株式 純資産 価額は、簡潔に言えば「会社を清算した場合に残る株主の取り分」を基準とする考え方です。帳簿上の資産を時価に換算し、負債や税金相当額を控除して残余を株主に按分します。これにより市場がない場合でも合理的な評価が可能となります。
帳簿価額(簿価BS)と相続税評価額(時価BS)の比較
実務では簿価ベースの貸借対照表と評価時点での時価ベースの貸借対照表を作成し、その差額(含み益/含み損)を把握します。含み益に対しては法人税等の相当額を控除する点が純資産価額方式の重要なポイントです。
計算方法(実務手順)
以下は取引 相場 の ない 株式 純資産 価額を算出する際の基本的な手順です。
1) 評価時点の貸借対照表を作成する
評価時点の時価ベースの貸借対照表(BS)を作成します。資産項目は市場価値に基づき評価替えを行い、負債は実際に返済されるであろう金額で評価します。
2) 資産の評価方法(主要項目別)
- 土地:路線価方式や倍率方式を用いて税法上の評価額に合わせる。取引 相場 の ない 株式 純資産 価額の計算では路線価を基本にします。
- 建物:固定資産税評価額や減価償却後の実勢価格を参考に評価。
- 預貯金・有価証券:時点の残高や評価替えを行います。上場株式は時価、非上場有価証券は別途評価を検討。
- 売掛金・買掛金:回収可能性や引当金を考慮して時価で評価。
3) 負債と調整項目
帳簿上の負債は通常時の返済見込み額で評価します。未払税金や退職給与引当金などは、実務上その妥当性を確認した上で計上します。取引 相場 の ない 株式 純資産 価額では、過大な引当や過少計上が無いかをチェックすることが重要です。
4) 評価差額に対する法人税等相当額の控除
帳簿価額と時価との差額(含み益)に対しては、法人税等相当額を概算して控除します。通達では一般に37%前後の税負担を仮定することが多く、含み益がある場合はこれを考慮して純資産を減額します。
5) 1株当たり純資産価額の算出
時価ベースで算出した純資産(税引後)を発行済株式数で除して1株当たりの価額を求めます。これが取引 相場 の ない 株式 純資産 価額の最終的な評価です。
6) 同族株主への係数調整等の注意点
同族株主や支配株主が存在する場合、評価上の制限や調整が入ることがあります。例えば特定の割合以下の議決権の場合に適用される評価減や、事業性を考慮した調整の有無を確認します。
実務上の手続き・書類
取引相場のない株式(出資)の評価明細書(第1表〜第8表)
相続税・贈与税の申告時には、評価明細書を提出します。第1表から第8表までそれぞれ役割があり、純資産価額方式を採用する場合は関連する明細を適切に作成する必要があります。評価根拠や計算過程を明確に記載することが重要です。
必要資料(決算書、法人税申告書、登記事項、固定資産評価証明等)
評価を行うために必要な主な資料は次のとおりです。
- 最新の貸借対照表・損益計算書(決算書)
- 法人税申告書(別表等)
- 登記簿謄本(会社事項証明)
- 固定資産評価証明書(市区町村発行)
- 土地の路線価・評価明細
- 取引先に関する資料や契約書(賃貸借契約、担保設定など)
これらを揃え、評価明細書に基づき説明可能な形で保存しておくことが税務調査対策として有効です。
具体例と計算例
簡易な数値例(含み益なし)
例:発行済株式数1000株、時価ベース純資産合計(税引後)1,000万円の場合。取引 相場 の ない 株式 純資産 価額は1株当たり10,000円となります。
簡易な数値例(含み益あり)
例:帳簿純資産800万円、時価ベースでの資産は1,200万円(含み益400万円)。含み益に対して法人税等37%(概算)を控除すると、400万円×(1-0.37)=252万円が税後の増加分。結果的な税後純資産は800万円+252万円=1,052万円。1株当たりは1,052,000円÷1,000株=10,520円となります。これが取引 相場 の ない 株式 純資産 価額の計算例です。
子会社株式や投資有価証券を保有する場合の再帰的評価
対象会社がさらに非上場株式を保有している場合、保有株式の評価が再帰的に必要になります。保有株式の評価も同様に純資産価額方式で評価され、それが親会社の資産として時価反映されます。評価の連鎖が発生すると計算は複雑化するため、専門家の支援が推奨されます。
判定上・計算上の論点とよくある誤り
評価時点の選択(仮決算 vs 直前期末)
評価は原則として相続や贈与が発生した時点の数値で行いますが、仮決算による評価や直前期末の数値を使う場合の要件があります。仮決算を行う場合は手続きの適正性が求められます。
含み益算定や法人税率の取り扱いに関する実務上の留意点
含み益の算定基準や法人税等の率(適用税率)については、通達に基づいた合理的な算出が必要です。例外的な税負担や繰延税金資産の存在など特殊要因を取り扱うときは注意深く検討します。
子会社・関連会社保有株式の評価の複雑性と専門家利用の推奨
広大な土地や複雑な権利関係が絡むケース、連結的評価が必要なケースでは、税務調査リスクを下げるためにも税理士・弁護士等の専門家の助言を早期に得るべきです。
判例・意見例・国税庁FAQ
国税庁のQ&A(No.4638など)と通達解釈例
国税庁のタックスアンサー(No.4638)や財産評価基本通達の解説は実務の基準です。評価明細書の書式や記載要領も通達に従うのが原則です。
実務上の税務調査での着眼点(国税局の見解等)
税務当局は評価の妥当性と根拠資料の整備を重視します。特に資産評価の根拠、引当金や未払金の妥当性、含み益の算定根拠などがチェックポイントです。
関連用語・参考リンク
関連用語(類似業種比準方式、配当還元方式、評価差額、特定会社 等)
- 類似業種比準方式:同業他社の指標を基に評価する方法。
- 配当還元方式:期待配当を割引率で還元して評価する方法。
- 評価差額:簿価と時価の差を指す。
- 特定会社:通達で定義される評価上の特殊扱いが必要な会社。
主要参考資料・外部リンク
- 国税庁のタックスアンサー(取引相場のない株式の評価 No.4638)
- 財産評価基本通達(評基通 185、186-3 等)
- 評価明細書の様式と記載要領
(注:本文では外部リンクを記載していません。必要に応じて国税庁の公式サイトや評基通を参照してください。)
まとめ(実務上の提言)
取引 相場 の ない 株式 純資産 価額は、非上場株式を評価する際の重要な方法です。次の点を実務で押さえておきましょう。
- 評価方式の選択は会社の資産構成と支配関係に依存する。取引 相場 の ない 株式 純資産 価額が適切かを早期に検討する。
- 必要資料を事前に揃え、評価明細書を丁寧に作成する。
- 含み益に対する法人税相当額の処理や評価時点の数値選択でミスが起きやすい。専門家と確認する。
税務申告や相続対策で不確実な点がある場合は、税理士等の専門家に相談してください。Bitgetでは税務相談サービスは提供していませんが、デジタル資産管理に関してはBitget Walletなどのツールで資産の視認性を高めることができます。資産管理の観点から、資産状況を整理しておくことが評価手続きの効率化につながります。
付録A: 典型的な計算フロー(テキスト要約)
- 評価時点の資産・負債を時価で評価する
- 含み益に対して法人税相当額を概算して控除する
- 税後純資産を算出し、発行済株式数で除して1株価額を求める
- 同族株主等の調整や特定会社の規定を適用する
付録B: よくあるQ&A
Q1: 土地評価はどうする? A1: 路線価や倍率方式で評価し、固定資産評価証明を参照して計算します。
Q2: 無配当会社はどう評価する? A2: 配当還元方式は適さないため、純資産価額方式や類似業種比準方式の適用を検討します。
参考:本文は国税庁の通達(No.4638)および財産評価基本通達に基づき作成しています(2025年12月26日現在)。具体的な適用や計算は事案ごとに異なるため、申告前に専門家に確認してください。
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