株式 を 相続:手続き・評価・税務ガイド
株式を相続(概説)
株式 を 相続するとは、被相続人が保有していた上場株式や非上場株式といった有価証券に関する権利義務を法定相続人または遺言で指定された者が承継することを指します。この記事では、株式 を 相続する際に必要な手続き(調査→遺産分割→名義変更→税務)、上場株式と非上場株式の違い、評価方法、税務上の扱い、よくあるトラブルとその解決法を網羅的に解説します。
なお、截至 2025-12-01,据 日本経済新聞 報道、個人の金融資産の組成や非上場株式の相続関連トラブルが増加している旨の報道があり、株式 を 相続する際の事前準備・専門家相談の重要性は高まっています。
この記事を読むことで、株式 を 相続する際の初動対応、必要書類、評価と税務処理、分割方法の選択肢、実務で陥りやすい落とし穴が分かります。最後に実務チェックリストとFAQも用意しています。
基本用語と法的枠組み
- 被相続人:亡くなった株式の所有者。
- 相続人:法定相続人や遺言で指定された受遺者。
- 遺産分割協議:相続人全員で遺産の分け方を決める協議。合意が得られない場合は家庭裁判所で調停や審判になる。
- 遺言:被相続人の意思を示す書面(公正証書遺言や自筆証書遺言)。遺言があると原則として遺言の内容が優先される。
- 相続開始日:被相続人の死亡日。税務や評価の基準日。
法的留意点(代表的なルール):
- 相続税の申告期限は相続開始(死亡)から10か月以内。
- 相続税の基礎控除は原則「3,000万円+600万円×法定相続人数」。
- 名義変更の手続は、上場株式と非上場株式で異なる運用が多い。特に非上場株式は発行会社との直接交渉や譲渡制限に注意が必要。
参照機関:国税庁、法務局、家庭裁判所、証券保管振替機構(ほふり)。
相続する株式の種類と特徴
上場株式
上場株式は証券取引所で取引され、市場価格が存在します。証券会社の口座で管理されているケースが多く、相続においては証券会社での残高確認、残高証明書取得、証券口座の名義変更手続きが中心です。評価は相続開始日の市場価格(または定められた類型の平均値)に基づきます。
上場株式の長所:市場流動性が高く、換価(売却)が容易。課税評価が比較的明確。 短所:相続人間で現物分割すると公平性が難しい場合があり、売却による譲渡課税が発生する点に注意。
非上場株式(未上場株式)
非上場株式は市場価格がなく、会社の財務状況や事業内容、人事関係、譲渡制限の有無等で評価が大きく異なります。譲渡制限(株主総会での承認が必要、会社が買い取る旨の定款規定)や経営権争い等が相続に伴い発生しやすい特徴があります。評価方法は類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式など、目的に応じて使い分けられます。
非上場株式の長所:事業承継などで経営権を確保しやすい。 短所:評価が難しく、裁定が入りやすい。相続税評価で紛争になることがある。
相続手続きの流れ(実務ステップ)
事前調査(遺言・戸籍・保有銘柄の確認)
株式 を 相続する初動として、遺言の有無確認、戸籍の収集(被相続人の出生〜死亡までの連続した戸籍謄本)、預貯金や証券の保有先確認が必要です。証券口座がどの証券会社にあるか不明な場合は、証券保管振替機構(ほふり)への照会や取引履歴の確認で保有先を探すことができます。
株式 を 相続に関する初期対応は迅速が肝心です。郵便物に取引報告書や配当通知が届いていないか確認し、未受領配当金の有無もチェックします。
残高証明書・取引履歴の取得
相続財産の把握には被相続人名義の証券口座残高証明書や取引報告書が必要です。証券会社に請求することで残高証明書を取得し、相続財産目録を作成します。上場株式は評価額の算定が比較的容易ですが、証券会社の特別口座や特定口座の状況(源泉徴収あり/なし)も確認しましょう。
遺産分割協議(または家庭裁判所手続)
遺言のないケースでは相続人全員で遺産分割協議を行います。合意に至らない場合は家庭裁判所で調停・審判手続きを行います。遺産分割協議書は署名押印(実印)・印鑑証明添付等の要件を満たす必要があり、株式 を 相続する際に証券会社や発行会社に提出します。
名義変更(証券会社・発行会社での手続き)
名義変更に際しては、証券会社所定の相続届出書、被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡の連続証明)、相続人全員の戸籍・印鑑証明、遺産分割協議書または遺言書、残高証明書等が必要です。非上場株式は発行会社に対して株主名簿の書換え申請を行う必要があり、さらに譲渡承認が必要な場合があります。
相続人が証券会社の口座を持っていない場合、名義変更後に口座開設を求められるケースがあります。手続の際には各証券会社の個別要件を事前に確認してください。
相続税の申告・納付
相続税の申告・納付は相続開始から10か月以内が原則です。相続税は現金納付が原則であり、株式が大きな財産を占める場合は納税資金確保のために換価(売却)や物納・延納の検討が必要です。物納は要件が厳しく、株式の場合は承認されにくい点に注意してください。
名義変更・必要書類(実務リスト)
一般的に証券会社や発行会社で求められる書類(代表例):
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票(住所確認用)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行から3か月以内を求められる場合あり)
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名押印、印鑑証明添付)または遺言書の写し
- 証券会社所定の相続届出書・申請書
- 残高証明書、取引報告書等
- 代理人が手続する場合:委任状、代理人の本人確認書類
家庭裁判所での遺言検認や遺産分割の調停・審判がある場合、その決定書や調停調書、確定証明書が必要になる場合があります。非上場株式の場合、発行会社が追加書類や承認手続きを求めることがあるため、事前に会社側と連絡を取ることを推奨します。
株式の相続税評価方法
上場株式の評価(4つの価格規則)
上場株式の相続税評価は、一般に以下の4つの価格のうち最も低い価格を原則採用できます(国税庁の運用による)。
- 相続開始日の終値
- 相続開始日の属する月の終値平均
- 相続開始日の属する月の前月の終値平均
- 相続開始日の属する月の前々月の終値平均
このうち最も低いものを採用できるため、評価の工夫次第で相続税額に影響が出ます。評価方法の選択に際しては、相続税申告時に採用理由を明確にしておく必要があります。
非上場株式の評価(原則的評価・配当還元・純資産等)
非上場株式は市場価格がないため、次のような方法が主に用いられます。
- 類似業種比準方式:上場企業の指標(純資産、利益、配当等)との比較で株価を算定。
- 純資産価額方式:会社の簿価純資産を基準に評価。
- 配当還元方式:配当の現在価値や期待配当を基に評価。
- 併用方式:上記複数の方式を組み合わせて合理的な評価を算出。
評価は会社の業種、成長性、資本政策、支配関係等を踏まえ専門的判定が必要です。税務調査時の争点になりやすいため、税理士等の専門家に依頼し、根拠資料を整備しておくことが重要です。
相続後の売却と課税(譲渡所得)
相続した株式を売却すると、譲渡所得課税が発生します。税率は原則として約20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)です。計算式の概要は次の通りです:
譲渡益 = 売却代金 − (取得費 + 売却手数料)
取得費が不明な場合、通常は売却代金の5%を取得費として扱う特例がありますが、相続が原因で取得費を相続税の計算で把握できる場合、一定の要件を満たせば「取得費加算の特例」を利用し、相続税の一部を取得費に加算することができます。これにより譲渡益が圧縮され、譲渡税負担を減らすことができる場合があります。
ポイント:相続直後に売却すると相続税申告との整合性や資金繰りの問題が発生しやすいため、売却のタイミング、取得費の証明、税務上の最適化を税理士と相談することを推奨します。
特別な税務手続き
準確定申告(被相続人の確定申告分)
被相続人が死亡した年に確定申告が必要な所得(給与、事業所得、不動産所得等)がある場合、相続人が「準確定申告」を行う必要があります。期限は相続開始の翌日から4か月以内です。
申告の時効と発見後の修正申告
相続税には申告後一定の追徴期間(時効)があります。一般的に税務調査での追徴期間は申告漏れ等で通常は5年、重加算税が必要と判断されるような悪意がある場合は7年など延長されることがあります。株式 を 相続した後で未申告の株式が見つかった場合は修正申告が必要となり、過少申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
株式の分割方法とその特徴
現物分割
株式をそのまま各相続人に分配する方法です。長所は評価や換価の手間が少ない点。短所は同一銘柄を複数人に分けることが難しく、議決権や株主優待の分配が問題になることがあります。
換価分割
株式を売却して現金で分配する方法です。分配が均等になりやすい一方、売却タイミングによる価格変動、売却時の譲渡課税、売却手数料が発生します。相続税の納付資金確保が目的で用いられることが多いです。
代償分割
一部の相続人が株式を取得し、他の相続人に対して代償金(現金)を支払う方法です。贈与とならないよう代償金の支払方法や金額を明確にし、遺産分割協議書に記載することが重要です。
各方法の選択は相続人間の合意、会社の事業継続性、税務上の影響を踏まえて決定します。
上場・非上場それぞれの注意点
上場株式の注意点
- 電子化された株式(特別口座・特定口座)の確認を必ず行う。タンス株(証券会社に入っていない有価証券の物理保有)にも注意。
- 未受領配当金は相続財産に含まれ、請求権は相続人に移ります。配当請求の時効や除斥期間については発行会社や株主名簿管理人に確認。
非上場株式の注意点
- 定款による譲渡制限(取締役会・株主総会の承認)があると、相続人による名義変更や売却が容易でない。
- 非上場株式は会社側の承認や株主名簿の書換え手続が必要で、経営権の争いに発展するケースがある。
- 相続税評価が難しく、税務調査で争点になりやすい。専門家の関与が推奨される。
事業承継と経営権に関する対策(非上場・オーナー企業向け)
オーナー企業の非上場株式を相続する場合、事業承継の計画が重要です。代表的な生前対策:
- 遺言作成:後継者を明確化し、遺留分対策を検討。
- 生前贈与:贈与税・相続税の影響を考慮しつつ段階的に株式を移転。贈与税の特例や暦年贈与を利用する方法がある。
- 退職金による純資産圧縮:会社から被相続人へ退職金を支払って純資産を圧縮する手法。ただし税務上の要件を満たす必要がある。
- 経営承継円滑化法の活用:一定条件下で相続税の猶予や納税猶予が受けられる制度がある(要件確認が必要)。
議決権の集中や後継者育成、遺留分に配慮した配分設計などが重要です。具体的施策は税理士・弁護士と協議してください。
未受領配当金・配当請求の取り扱い
未受領配当金(被相続人が受け取るべきだった配当で未請求のもの)は相続財産に含まれます。配当請求先は株主名簿管理人(信託銀行等)や発行会社で、請求には戸籍等で相続関係を証明する書類が必要です。配当に関する時効や除斥期間は発行会社により異なるため、早めに手続きを行うことが重要です。
トラブルと解決手段
代表的なトラブル:
- 遺産分割に関する相続人間の対立
- 非上場株式の評価額を巡る争い
- 名義変更の承認拒否や会社側との対立
解決手段:
- 家庭裁判所での調停・審判
- 専門家(弁護士・税理士・司法書士)の介入による交渉・手続代理
- 事前の遺言作成や生前贈与による紛争の予防
専門家は法的助言だけでなく、税務面や会社法上の手続にも対応できます。特に非上場株式が関与する場合は、早期に第三者の評価や仲裁を検討することが紛争拡大防止に有効です。
実務チェックリスト(相続開始直後にやること)
- 戸籍の収集(被相続人の出生〜死亡までの連続した戸籍謄本)。
- 遺言の有無確認(公正証書遺言は公証役場での照会)。
- 郵便物の確認(取引報告書・配当通知等)。
- 証券会社・ほふりへの照会で保有銘柄の特定。
- 証券会社へ残高証明書請求。
- 相続人全員との連絡と遺産分割方針の確認。
- 税理士/弁護士への相談(相続税見積、評価方法の検討)。
- 必要資金(納税資金)の確認と換価計画の検討。
- 非上場株式があれば発行会社との事前協議。
- 未受領配当金・未収利息の有無確認。
参考法令・制度・機関
- 民法(相続関連規定)
- 相続税法(評価・申告・納税ルール)
- 会社法(株式の譲渡制限等)
- 証券保管振替機構(ほふり)
- 国税庁(相続税の解説)
- 家庭裁判所(調停・審判)
具体的な手続きや評価の詳細は国税庁や各機関の最新資料を参照し、必要に応じて専門家に相談してください。
よくある質問(FAQ)
Q:相続税の申告期限はいつですか? A:相続開始(死亡)から10か月以内です。
Q:証券口座が不明なときはどうすればいいですか? A:証券保管振替機構(ほふり)への照会、郵便物や取引報告書の確認、 被相続人の金融機関での取引履歴調査を行います。
Q:相続後すぐに株を売っても良いですか? A:売却は可能ですが、譲渡所得課税や相続税申告の整合性、納税資金の問題を踏まえ、税理士への相談を推奨します。
Q:非上場株式の名義変更が承認されないことはありますか? A:定款の譲渡制限や取締役会承認条項により、名義変更が承認されない場合があります。事前に会社側と協議する必要があります。
Q:未受領配当は誰が請求できますか? A:相続人が請求権を承継します。請求には戸籍等で相続関係を証明する書類が必要です。
参考文献・外部リンク(案内)
- 国税庁の相続税関係資料
- 証券保管振替機構(ほふり)による口座管理の案内
- 家庭裁判所の遺産分割手続案内
(注)上記は参照先の代表的案内です。最新情報や手続詳細は各機関の公式資料・窓口でご確認ください。
さらに探索:株式 を 相続する際には、金融資産全体の整理(預貯金・不動産・保険等)を含めた相続設計が有効です。暗号資産を含む資産を同時に管理・移転するニーズがある場合は、資産管理サービスや専用ウォレットの利用も検討されます。暗号資産やWeb3の管理を行う場合は、Bitgetのウォレット等の信頼性の高い管理手段も参考にしてください。
株式 を 相続するプロセスは法的・税務的に複雑になることが多いため、まずは戸籍収集と保有銘柄の洗い出しを行い、早めに税理士や弁護士へ相談することをおすすめします。
本文末の行動喚起
株式 を 相続する準備や申告に不安がある場合は、まず本記事の実務チェックリストに沿って必要書類を整え、税理士や弁護士にご相談ください。資産の安全な管理やデジタル資産の併用を検討する方は、Bitgetの資産管理機能やウォレットサービスの利用を確認してみてください。



















